H30年度第二次補正予算 小規模事業者持続化補助金のお知らせ(二次締切 7/31)

小規模事業者が、商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って行う地道な販路開拓を支援する
「H30年度第二次補正予算 小規模事業者持続化補助金」の公募が開始されます。

H30第二次補正 持続化補助金

■ 持続化補助金について ■
公募要領をご覧ください

■ 補助対象者 ■
小規模事業者[商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条を準用]

卸売業・小売業 常時使用する従業員の数  5人以下
サービス業(宿泊業・娯楽業以外) 常時使用する従業員の数  5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

ただし、以下の方は補助対象者にはなれません。
・医師、・歯科医師、・助産師、・組合(企業組合・協業組合を除く)、・一般社団法人、公益社団法人、・一般財団法人、公益財団法人、・医療法人、・宗教法人、・NPO法人、・学校法人、・農事組合法人、・社会福祉法人、・申請時点で事業を行っていない創業予定者、・任意団体  等

■ 対象となる事業 ■
策定した「経営計画」に基づき、商工会等の支援を受けながら実施する地道な販路開拓等のための取組であること。
あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。

■ 補助対象経費 ■
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、
⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、
⑪車両購入費(買物弱者対策事業の場合に限ります)、⑫設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、⑬委託費、⑭外注費

※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
(1) 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2) 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
(3) 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

■ 補助率・補助額 ■
補助率 補助対象経費の2/3以内

補助上限額 50万円
○75万円以上の補助対象となる事業費に対し、50万円を補助します。
○75万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。
*ただし、
(1)①市区町村による創業支援等事業の支援を受けた事業者、②市区町村の支援を受けて当該市区町村の地域再生計画等に沿う買物弱者対策等の事業(いずれか一つ)については
○150万円以上の補助対象となる事業費に対し、100万円を補助します。
○150万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。
(2)複数の小規模事業者(同一または異なる商工会の管轄地域内)が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額」×連携小規模事業者数の金額となります。(ただし、500万円を上限とします。)
(3)上記(1)と(2)の併用は可能です。(その場合でも、補助上限額は500万円を上限とします。)

■ 申込期限・スケジュール ■
受付締切
第1次締切 令和元年 6月28日(金)消印有効【終了しました】
第2次締切 令和元年 7月31日(水)消印有効

事業期間
交付決定日から令和元年12月31日(火)まで
交付決定前の支出は補助事業対象外となりますので、ご留意ください。

■ 実績報告 ■
補助金の採択・交付決定を受け補助事業を実施した後は、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出する必要があります。

▽▽▽▽▽▽公募要領のダウンロードはこちら▽▽▽▽▽▽▽
H30年度第二次補正予算 小規模事業者持続化補助金 公募要領
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▽▽▽▽▽▽申請様式のダウンロードはこちら▽▽▽▽▽▽▽
(単独申請 全事業者)様式1-1・様式2・様式3・様式5
(共同申請 全事業者)様式1-2・様式2・様式3・様式5
(市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた事業者用)様式7【市区町村が記入】
(買物弱者対策の取組みを行う事業者用)様式8
(買物弱者対策の取組みを行う事業者用)様式9【市区町村が記入】
(商工会用)様式4・様式6【商工会が記入】
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■ 問合わせ ■
志布志市商工会
TEL: 099-472-1108
FAX: 099-472-0939
E-mail:shibushi-s@kashoren.or.jp