業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
■ 支給対象者 ■
事業場内最低賃金が 1,000 円未満の中小企業・小規模事業者
※引き上げる賃金額により、支給対象者が異なりますのでご注意ください。
■ 支給の要件 ■
① 賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額 以上引き上げる(就業規則等に規定)
② 引上げ後の賃金額を支払うこと
③ 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
ただし
ア 単なる経費削減のための経費
イ 職場環境を改善するための経費
ウ 通常の事業活動に伴う経費 は除きます。
③ 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
※その他、申請に当たって必要な書類があります。
■ 助成額 ■
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。
なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
■ 生産性向上のための設備・機器 ■
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など
■ 生産性要件 ■
生産性を向上させた企業が業務改善助成金を利用する場合、その助成率を割増します。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増されます
※詳細・応募方法については、厚生労働省HPをご覧ください。
厚生労働省HP
■ 問い合わせ先 ■
鹿児島県最低賃金総合相談支援センター
〒 892-0838 鹿児島県鹿児島市新屋敷町16-16
Tel:0120-898-930
■ 申請の手続き ■
鹿児島労働局 雇用環境・均等室
〒 892-8535 鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階
Tel:099-223-8239