平成30年10月1日から、鹿児島県の最低賃金が改定されます。
鹿児島労働局ホームページ
鹿児島県 最低賃金 <時間額> 761円 【24円アップ】
最低賃金制度とは、
働く全ての人々に賃金の最低額(最低賃金)を保証する制度です。
年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いに関わらず、全ての労働者の適用されます。
最低賃金には、次の賃金は算入されません。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 一月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
④ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
最低賃金との比較方法については、コチラをご参照ください【鹿児島労働局HP】。
■ 最低賃金に対するお問い合わせ先 ■
鹿児島労働局賃金室 Tel:099-223-8278
鹿屋労働基準監督署 Tel:0994-43-3385