志布志市における「先端設備等導入計画」の認定申請受付が開始されました

志布志市では、「生産性向上特別措置法」に基づき、志布志市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置(※)等の支援を受けることが可能となります。
※当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産のうち、
一定の要件を満たしたものについては、当初3年間固定資産税がゼロとなります。

志布志市HP
http://www.city.shibushi.lg.jp/docs/2018100500182/

■ 認定を受けられる中小企業者 ■
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
志布志市が認定を行うのは、志布志市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

■ 先端設備等導入計画の主な要件 ■

要 件 内 容
計画期間 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること
労働生産性の
向上の目標
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が
年平均3%以上向上すること(注1)
○労働生産性の算定式
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)
/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
先端設備等の
種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に
直接供される設備であること(注1)
【減価償却資産の種類(注2)】
機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付する必要があります。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

■ 認定の流れ ■
認定フロー

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
・必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
・設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
※経営革新等支援機関の事前確認書が必要な方は、志布志市商工会までお問い合わせください。

■ 申請先 ■
〒899-7513
志布志市有明町野井倉1756
志布志市役所港湾商工課 商工振興係
「先端設備等導入計画認定申請書類在中」とお書きください。

詳細は志布志市HPをご覧ください
http://www.city.shibushi.lg.jp/docs/2018061400040/

■ 申請書類 ■
先端設備等導入計画に係る認定申請書
先端設備等に係る誓約書
変更に係る認定申請書
変更後の先端設備等に係る誓約書

【参考】先端設備等導入計画 策定の手引き


固定資産の特例措置について
◇ 対象となる中小事業者 ◇
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
①同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない 法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

◇ 対象となる設備 ◇
下の表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの
要件①:一定期間内に販売されたモデル (最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。)
要件②:生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が 旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
※要件①、②について、工業会等から証明書を取得する必要があります。

設備の種類 用途又は細目 最低価額
(1台1基又は
一の取得価額)
販売開始時期
機械装置 全て 160万円以上 10年以内
工具 測定工具および検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 全て 30万円以上 6年以内
建物附属設備(※) 全て 60万円以上 14年以内

【参考】先端設備等導入計画 策定の手引き