各種共済制度のご案内
商工会では、みなさまのために、安心・有利な各種の共済、年金、保険制度をご用意しました。加入のご相談を承ります。
商工会によって一部の制度を取り扱っていない場合があります。
                      共済の種類
 用  途  共 済 名(クリックするとジャンプ)
  貯蓄・融資保障の3つの充実   商工貯蓄共済制度
 事業主と後継者の豊かな未来に  全国商工会経営者年金制度
 不意の休業にうれしい所得補償  全国商工会経営者休業補償制度
 割安保険料で製造物責任対策は万全  中小企業PL保険制度
 事業主の為の国の退職金制度  小規模企業共済制度
 取引先がもしもの時に備えて  経営セーフティ共済 (正式名:中小企業倒産防止共済制度)
 中小企業でも従業員の退職金を  中小企業退職金共済制度



制度名 商工貯蓄共済制度
制度の簡単な説明 「保険(集団定期保険)」・「貯蓄」・「融資」の3つの機能を組み合わせた制度です。病気の時の医療保障制度が追加され、制度内容が充実しています。
対象者 商工会の会員及びその家族・従業員で、年齢6歳から65歳(5年型は70歳)までの健康な方。
※本制度に加入後、満期を迎えられた時には、病気治療中や入院中であっても、 現在ご加入の保険金範囲内までは告知なしで継続加入いただけます。(一部、年齢・条件等によりご加入いただけない場合があります。)
制度概要 掛金1口2,000円の一部を保険料として、保険契約が結ばれることにより死亡保障がえられます。 掛金の残りは貯蓄積立金として金融機関に預けられ、自己資金の積立ができます。資金が必要な際には、融資のあっせんを受けることもできます。
【保険】
「貯蓄を重視するタイプ」「保障を重視するタイプ」の、ニーズにあわせて選べる7タイプがあります。
【医療保障特約型】
入院給付日額5,000円タイプと10,000円タイプがあります。満期(10年満期と5年満期)まで給付金の請求がなければ、無事故給付金(入院給付日額5,000円タイプ10万円、10,000円タイプ20万円)が受け取れます。
【貯蓄】
毎月の掛金から年1回保険料(加入タイプ、年齢・性別によって異なります)と手数料(1口1,200円)が差し引かれ、残りが貯蓄積立金になります。 ご加入後2年目から金融機関の預入期間1年の定期預金と同率の利息がつきます。
【融資】
融資限度額は積立金残高の5倍以内で、事業資金は上限1,500万円、消費資金は上限500万円です。
事業資金(消費資金)は保証協会(保証会社)の保証がつきます。
融資対象者はご加入後、6ヶ月以上正常に掛金を拠出している方。
 
  (※消費資金の対象者は、他にもいくつか条件があります。)
その他 詳細については商工会にお問い合わせください。

〜全国商工会経営者年金制度〜
全国商工会連合会が商工会員を対象に提供する年金制度。 公的年金に加えて、豊かな老後にお役立てください。

制度の特色 @スケールメリットを活かした厚い給付を実現。
A幅広い年齢層をカバー。
B年金開始は満60歳から70歳までの間で自由に決められます。
加入資格 商工会会員の事業主(法人にあってはその役員)及び後継者で、年齢が満20歳以上65歳までの方。
掛   金 別表1をご参照ください。
共 済 金 別表2をご参照ください。
制度運営 本制度は、全国商工会連合会が生命保険会社と締結した拠出型企業年金保険契約に基づき運営しています。

※制度の詳細はお近くの商工会までお問い合わせください。 

■別表1 掛金
払込方法
1口掛金
加  入  限  度
月 払
1万円
満20歳〜54歳
10口
満55歳〜59歳
20口
満60歳〜65歳
40口

一時払積増

10万円

満20歳〜40歳
50口
満41歳〜45歳
100口
満46歳〜69歳
200口

■別表2 給付内容
給付事由 給    付 受取人 内   容
満60歳未満での脱退 一時金 加入者 脱退時の積立金を一時金でお支払い。
満60歳以上での
脱退または70歳到達
※@からBのいずれかを選択
@10年確定年金 加入者 加入者の生死にかかわらず、10年間年金をお支払い。
A10年保証期間付
終身保険
加入者の生涯にわたり年金をお支払い。
B年金に代わる
一時金
脱退時の積立金を一時金でお支払い。
加入期間中の死亡 死亡一時金 ご遺族 弔慰金をお支払い。

制度名 全国商工会経営者休業補償制度
制度の簡単な説明 病気やケガで働けない間、最高1年間月々の所得を補償します。商工会の制度なら、一般の保険に比べ、保険料が割安です。
対象者 ・商工会の会員、商工会会員である事業所に勤務されている方とその配偶者(家事に従事されている方)
制度概要 被保険者が保険期間中に病気・ケガで就業不能になられた場合に、被保険者が被る損失(就業不能になることにより実際に生じた損失)について保険金が支払われます。
保険料は月額32円〜252円(1口=補償月額1万円)で、年齢・職種により異なります。
  (東京海上と損保ジャパンとで保険料が異なります。)
加入期間は毎年10月1日からの1年間。中途加入も可能です。
補償期間は最長1年間(免責期間7日間)
国内・海外・業務中・業務外を問わず、24時間いつでもサポート。
天災が原因のケガによる休業も補償されます。
入院中はもちろん、自宅療養による休業も補償されます。
家事従事者もご加入いただけます。
その他 詳細については商工会にお問い合わせください。

制度名 中小企業PL保険制度
制度の簡単な説明 製造物や販売した製品又は行った仕事が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や他人の物を 壊したりするような物損事故によって、損害賠償請求を受けた場合に保険金が支払われます。一般の保険に比べ、保険料が割安です。
対象者 ◎商工会の会員
※LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局、薬店など)の方は、本制度の対象にはなりません。
制度概要 製造又は販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、 他人の物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって、 法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金が支払われます。
加入期間は毎年7月1日からの1年間。中途加入も可能です。
加入のタイプは保険金の支払いに合わせて4タイプ。
リコール費用を補償する特約もあります。
その他 詳細については商工会にお問い合わせください。

制度名 小規模企業共済制度
制度の簡単な説明 小規模企業の経営者が廃業や退職に備え、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」です。
対象者 ∴常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業にあっては5人)以下の個人事業主又は会社の役員
∴事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
∴常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
制度概要 小規模事業者が掛金を積み立てることで、廃業、死亡、老齢又は役員を退職した場合に掛金の納付月数・総額に応じ共済金が支払われます。
【毎月の掛金】
掛金月額は1,000円から70,000円の範囲内(500円きざみ)で自由に設定できます。また、加入後増額することもできます。 【税法上の特典】
その年に納付した掛金はその年分の総所得金額から全額所得控除できます。
一括して受け取られる共済金は退職所得、10年または15年で支払われる分割共済金については、公的年金などと同様の雑所得として取り扱われます。【契約者貸付制度】
納付した掛金総額の範囲内で事業資金などの貸付(一般貸付、傷病災害時貸付、創業転業時貸付、 新規事業展開等貸付、福祉対応貸付、緊急経営安定貸付)を受けることができます。
その他 詳細については商工会にお問い合わせください。

制度名 中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)
制度の簡単な説明 取引先企業の倒産による連鎖倒産を防止するため、共済金の貸付を受けることができます。
対象者 1年以上継続して事業を行っている中小企業者
制度概要 加入後6ヶ月以上経過して取引先企業が倒産した場合、売掛金や受取手形などの回収が困難となった額と、 積み立てた掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額(貸付限度額3,200万円)の貸付を受けることができます。(※倒産には、「夜逃げ」、「内整理」等は含まれません。)
【毎月の掛金】
掛金月額は5,000円から80,000円の範囲内(5,000円きざみ)で設定でき、加入後増額することもできます。掛金総額が320万円まで積み立てることができます 【税法上の特典】
毎年の掛金は必要経費(個人)又は損金(法人)に参入できます。 【共済金の貸付の条件】
貸付にあたっては、担保・保証人は必要ありません。
共済金の貸付は無利子ですが、貸付を受けた共済金の10分の1に相当する額が掛金総額から控除されます。
償還期間は5年(うち据置期間6ヶ月)の毎月均等償還です。 【一時貸付金制度】
臨時に事業資金を必要とするときは、解約手当金の範囲内で貸付を受けることができます。
その他 詳細については商工会にお問い合わせください。

制度名 中小企業退職金共済制度
制度の簡単な説明 中小企業のための簡便で有利な退職金制度です。
対象者 中小企業者
制度概要 中小企業者が独立行政法人勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を締結し毎月一定額の掛金を納付すると、 従業員が退職したときに、所定の退職金が直接従業員に支払われます。
 本制度は、確定給付企業年金法(平成14年4月1日施工)の成立に伴い、適格退職年金制度からの移行先の一つとなっています。
【国の助成】
1.新しく本制度に加入する事業主に掛金(5,000円から30,000円までの16種類)の1/2 (従業員ごと上限5,000円)を加入後4ヶ月目から1年間、国が助成します。
※ パート等短時間労働者の特例掛金2,000円、3,000円、4,000円には掛金の1/2の額にそれぞれ300円、400円、500円が上乗せされます。
※適格退職年金制度から移行する事業主は対象にはなりません。

2.18,000円以下の掛金月額を増額する事業主に増額分の1/3を増額月から1年間、国が助成します。
その他 詳細については商工会にお問い合わせください。



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