経営・労働、地域(まち)づくり 情報
経営・労働
 経営者の皆さんが、売上や生産をアップしたいとき、商工会経営指導員の相談指導のほか、中小企業診断士などの専門化が経営診断や店舗診断、工場診断を実施し、適切なアドバイスをします。

商 店 経 営

  ●魅力のある商品構成や正しい陳列方法
●正しい接客方法
●POP広告の作り方など

工 場 経 営

  ●作業効率を上げる工程管理
●働きやすい作業づくり
●作業事故を防ぐ安全対策など

専門指導
皆様のニーズにお応えするために様々な分野の専門家の派遣等を行なっています。

【経営診断】
 皆様のお店や工場の発展のために無料で経営診断を行なっています。
 専門分野の診断士が、直接訪問してあなたの会社の経営状況を分析し、改善点をアドバイスいたします。

【エキスパート・バンク】
 専門的知識や技術面で、困っている小規模事業者に対し、専門家を派遣して適切な指導助言を行なっています。(派遣費用は原則として無料です。一回目のみ。)

【連鎖倒産防止相談】
 鹿児島県商工会連合会に設置している「経営安定特別相談室」において、倒産のおそれのある中小企業から事前に相談を受けて、経営的に見込みのある企業については関係機関の協力を得て再建の方途を講じます。
 また、倒産防止が困難とみられる企業については円滑な整理を図ることにより、企業倒産に伴う地域の社会的混乱を未然に防止します。
 相談室は、倒産防止のための業務を総括する「商工調停士」と、弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士などの専門スタッフが協力する万全の体制で相談に応じています。
 もちろん相談内容や相談の申し込みについては、秘密は厳守します。


■労働保険とは
企業は人なりといわれ、今や人を生かす経営が必要です。商工会では、従業員を対象に労務管理、技術講習会などを開催、就業規則の作り方、手続きなどをアドバイスしています。また、従業員1人以上使用する事業所は、労働保険に加入しなければなりませんが、何かとお忙しい経営者の皆さんのため、労働保険の事務代行を行っています。

 労災保険』+『雇用保険』=労働保険です。
 労災保険とは
   労災保険とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。また、このほかに被災労働者の社会復帰の促進、遺族の援護等を行っています。
 雇用保険とは
   ・雇用保険は、雇用保険法に定められた失業給付のほか、失業の予防、雇用構造の改善、労働者の職業能力の開発・向上、その他労働者の福祉の増進等を目的をとして、各種の助成・援助を行なうものをいう。
・雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
・労働者を一人でも雇用する事業主は、事業主・労働者が希望すると否とにかかわらず、すべて適用事業となる(農林水産事業のうち労働者が5人未満の個人経営の事業については、当分の間任意適用事業となる)。
■雇用保険の適用範囲を拡大します。
   これまで雇用保険の加入条件の1つとして、短時間就労者等の方については、「6ヶ月以上の雇用見込み」が必要でしたが、平成22年4月1日以降、原則として、「31日以上の雇用見込み」に変わります。
●  次の該当する労働者の方は、事業所規模に関わりなく、原則として、全て雇用保険の被保険者となります。
   @ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
   A 31日以上の雇用見込みがあること
    「31日以上の雇用見込み」とは?
   31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなります。
     例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以上の雇用が見込まれるものとして、適用されることとなります。
   ・雇用契約においての更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき
   ・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき
 1人でも雇っていれば強制加入です
   事業主が故意又は重大な過失により労災保険の保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合、最高2年間遡及して労働保険料を徴収するほか、労災給付に要した費用の一部(最高100分の40)を徴収することになっています。
 パートタイム労働者も雇用保険の被保険者になります
 

−パートタイム労働者も一定の基準に該当すれば、雇用保険の加入手続が必要です−

<趣旨>
 パートタイム労働者については、次の(1)及び(2)の適用基準のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます。)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。

<適用基準>
  (1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
 具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
 ○  期間の定めがなく雇用される場合
 ○  雇用期間が31日以上である場合
 ○  雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
 ○  雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(注)
[(注) 当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]

  (2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

   上記の条件をすべて満たし、かつ労働時間、賃金、その他の労働条件が明確に文書で定められていることが必要です。

■労働保険事務組合にご加入を

 労働保険事務組合とは
   事業主の皆さんが行う労働保険に関する事務手続きを事業主に代わって行う厚生労働大臣が認可した事業主の団体のことで、 志布志市では「労働保険事務組合 志布志市商工会」が設立され、その業務を行っています。
 代行できる事務は
  ・労働保険料の申告・納付
・保険関係成立等の届け出
・雇用保険の被保険者に関する届出等の手続き
・その他労働保険に関する諸手続き(日雇労働被保険者の印紙保険料に関する事務は除く)
 手数料はどのくらい
   志布志市商工会労働保険事務組合の規約によって定められています。
 事務組合に加入すると
  ・事業主の事務処理が軽減されます。
・保険料が3回に分納できます。
・事業主や家族従業員、法人事業所の役員も労災保険に特別加入できます。

 ・加入希望の方は志布志市商工会までご連絡下さい。

地域(まち)づくり

 商店街の整備や地域産業おこしのイベントの開催などを通じて、地域(まち)の活性化に努力しています。
 その他にも様々な事業を通じて、小規模企業や地域の発展のために多くの活動を行っています。
【創業支援事業】
 創業を予定している方や新たな事業分野開拓を志す起業家の方のために、専門家を派遣する個別相談指導やセミナー・講演会および少人数制によるゼミナール形式の創業塾の開催など、幅広い支援を行っています。
【商店街の整備】
 魅力ある商店街づくりのために、アーケード、カラー舗装、駐車場、イベント広場の整備など、商店街の近代化を支援しています。
【意見具申】
 地域の振興や皆様の事業の発展のために、その意見を集約し、国会や行政庁などに具申、建議をしています。

  

  
本所
〒899-7103
鹿児島県志布志市志布志町志布志3225番地5  (099)472-1108 Fax(099)472-0939 
松山支所
〒899-7601
鹿児島県志布志市松山町新橋134番地1      (099)487-2143 Fax(099)487-2081 
有明支所
〒899-7601
鹿児島県志布志市有明町野井倉1760番地1    (099)474-0024 Fax(099)474-2290 

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